相続

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INHERITANCE

相続

相続は大きく分けて、相続発生前の問題相続発生後の問題があります。

 

相続発生前にすべきこと

まずは、相続発生前に対策を立てることが必要です。
現金、預貯金だけで法定相続分で分割すればいいという方は珍しいでしょう。
亡くなられた方と同居していて、その土地建物の分割に困っている、相続人間で激しい対立がある、介護などをしてもらった相続人により多くの遺産を残したいなど様々な問題があると思います。
遺言、民事信託、死後事務委任契約などを活用して、「争」続を防止するとともに、亡くなられる方の希望を叶える事ができます。

相続発生後にすべきこと

遺産分割協議は、親族間の問題であり、感情面の対立も激しく、解決しないままになることも珍しくありません。
相続人の一人が、亡くなった方から贈与を受けていたはずですので、その分を清算。
また、亡くなった方のお世話をしていた分が考慮されるべきなどの問題も生じることもあります。
そんな時は、第三者である弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか?
遺産分割の問題も解決し、もしかしたら法定相続分よりも多い取り分を取得できることもあるかもしれません。

① 遺産分割協議

裁判所などの機関を通さずに弁護士が相手方との間に入って交渉を進めます。

② 遺産分割調停

①の協議でまとまらないような場合には、調停を行います。
調停はあくまで裁判所での話し合いの場所です。
調停委員が間に入り、双方の話を聞き、お互いの妥協点を探ります。

③ 遺産分割審判

②の調停でもまとまらないような場合には、裁判所が法律に基づき判断を下します。

④ 遺留分侵害額請求

人には、一定の割合の相続財産が保障されている場合があり、遺言によってその保障されている割合を侵害された場合の対応です。

⑥ その他

相続人がいないとき又は見つからないときの対応、遺産分割前の預貯金の払戻請求など。

⑤ 遺言無効確認訴訟

遺言が作成されていたけれど、その作成経緯や筆跡などからどうも本人の意思によるものとは思えないなど遺言書の有効無効を争います。

弁護士費用

着手金22万円(税込)~

事案によって着手金増減あり。
報酬金額は事案によって異なります。