人が亡くなった場合には、亡くなった方の財産(遺産)を相続人で分割しなければなりません。

 遺産分割は、親族間の問題であり、感情面の対立も激しく、解決しないままになることもめずらしくありません。また、相続人の一人が、亡くなった方から贈与を受けていたはずなのでその分を清算すべき、亡くなった方のお世話をしていたのでその分が考慮されるべきなどの問題も生じることもあります。

 そんな時は、第三者である弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか?遺産分割の問題も解決し、もしかしたら法定相続分よりも多い取り分を取得できることもあるかもしれません。

遺産分割は、次の通りの流れで進みます。

①遺産分割協議

裁判所などの法的な機関を通さずに弁護士が相手方との間に入って、交渉を進めます。
任意での交渉になりますので、何らかの拘束力があるものではありません。

②遺産分割調停

お互いの任意での交渉がうまく進まなかった場合には、調停を行います。
調停は、裁判所で行われるものですが、裁判所で行われる話し合いの場所です。

調停は1月から2月に1回のペースで期日(話し合いの場)が開かれます。期日ごとに互いの主張を整理、検討して、話し合いに臨むことになります。

③遺産分割審判

調停でも話し合いがまとまらないような場合には、第三者(裁判所)の判断を仰ぐということになります。これを審判といいます。審判ではあくまで法律的に白黒つける場所になります。
通常は、調停の時に主張立証は大部分済んでいますので、補充的な主張立証をするのみになります。

なお、審判に移行した後でも、調停に戻されて、話し合いで解決するということもあります。