遺言書には、よく使われるもので、2種類あります。

①自筆証書遺言、②公正証書遺言です。

①自筆証書遺言

 自分一人で書きます。費用もかかりません。そのため、いつでも、簡単にできるというメリットがあります。

 しかし、デメリットは、日付の記載、全文自書、署名押印が必要などの条件を満たしていなければ無効になることです。また、自分だけで書くと、不動産があった場合に移転登記ができないなどの問題も生じるかもしれません。そして、偽造された、紛失したなどの問題に発展しやすくなることもあげられます。

②公正証書遺言

 公証人役場で公証人に立会いをしてもらって作成する遺言書です。

 費用がかかりますが、その分、形式に違反していて無効になる、偽造されたなどのリスクは減少します。また、ある程度文言も公証人で修正してもらえるので、不動産の移転登記ができないなどのリスクは減らすことができます。証人が必要になりますが、いなければ公証役場で用意してもらえます。そして、公証役場で原本は保管してもらえるので紛失したなどの問題もありません。

③その他

その他には、秘密証書遺言(遺言者が自ら遺言書を作成し、遺言内容を秘密にしたうえ遺言書に封をして、遺言書の存在だけを公証人に証明してもらうもの)、危急時遺言(亡くなる直前などで、自ら筆記できないときに立会人に話すことで成立するもの)などの特殊な遺言書もあります。

どの遺言書を作成するか悩まれると思います。ケースバイケースによって、適切な遺言書がございますので、迷われた方は一度ご相談ください。