遺留分とは
遺留分とは、法定相続人に一定の割合で相続分を残すというものです。
遺言などにより被相続人(亡くなった方)は、一定の財産を自由に処分することができます。その一方で、残された者(相続人)の生活の保障や、遺産への貢献などの理由から一定の割合は保障しましょうということになっています。
遺留分を請求できる人
遺留分は、配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(両親、祖父母)に認められています。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、だれが相続人になるかによって変わってきます。
条文上は、
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
となっています。
なんだか小難しく書いてありますね。ケースバイケースですが、多くの場合、親や祖父母だけが相続人になった場合は、法定相続分の3分の1、それ以外は、法定相続分の2分の1が遺留分になるという理解で大丈夫です。
遺留分を得るためには?
遺留分を得るためには、遺言などで財産を多く取得した人に請求する必要があります。
時効の問題があり、遺留分が請求できることを知ってから1年以内にしなければなりません。1年というと長く聞こえるかもしれませんが、あっという間に来てしまうので、注意が必要です。
また、法律改正があり、遺留分の請求は、正式には「遺留分侵害額請求」という名前になりました。そして、原則金銭賠償ということにもなりました。
遺留分侵害額請求は、このほかにも様々な問題が絡み合います。もし、被相続人の遺言が発見された場合には、当初までご相談ください。